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家財の火災保険金額はどう決める?【All Aboutさんより】

住宅ローンを組んだ時に入ったのは、「建物」の火災保険

 

家財は別に契約が必要
家財は別に契約が必要

個人のマイホーム関連で契約する火災保険には、建物(ハコ)に対するものと、家財(収容しているモノ)に対するものがあります。住宅ローンを組む時に契約するのは建物の火災保険で、こちらについては多くの方が手続き済みでしょう。

ところが一方の家財、こちらは契約していない方もいるようです。とはいえ、火事や自然災害で被害を受けるのは、建物ばかりではありません。もちろん、収容している家財も、被害を受けることがあります。

また、家財は家族が増えるとともに徐々に増えますし、買い替えも徐々にするものなので、一挙に買いそろえることはあまりありません。ところが、大きな被害で家財に損害が出ますと、それなりにまとまったお金が必要にもなるはずです。隣家から出火し、わが家の家財が延焼被害を受けた場合でも、失火責任法が適用されれば、相手からの賠償は受けられないのですから、やはり家財への備えもしておきたいところですね。

「家財」の保険金額、どう決める?

 

そもそも家財とは、歯ブラシ一本から日用品、服、家具、電化製品、自転車、ピアノに至るまで、わが家に収容し、同生計の家族が使っているモノすべてを指します。よってわが家にあるすべての家財を計算して保険金額を設定するのが筋ですが、そうはいってもそれを自分で行うのはなかなか難しいでしょう。

そこで保険会社は、世帯主の年齢と家族構成に基づく家財金額の目安を提供しています。この金額は、総務省の「家計調査」を根拠に設定されているもの。とはいえ、暮らし方や生活のスタイルにより、家財の金額は個別性の高いものなので、家財金額の目安はあくまでも参考値と考えてかまいません。そのうえでわが家の状態をざっくりと把握して、家財の保険金額を決めましょう。最近では、実際にある家財の金額を上限として、保険金額を自由に決めることができる保険会社もあります。また、建物と同様、家財も「新価(再調達価額)」「時価」いずれかの契約を選べる商品もあります。

ただし、美術品やジュエリーなど一定のものは、家財に含まれず、保険金支払いの対象外。こうしたものを持っているなら、対象にならないものは何か、具体的に知っておきましょう。

家財を新たに買い直す目安はいくら?
家財を新たに買い直す目安はいくら?

ジュエリーや美術品は、「家財」にならない

 

30万円以上のジュエリーは家財に含まれない
30万円以上のジュエリーは家財に含まれない
家財に含まれず、保険金支払いの対象外となるものは以下のようなものです。
まず通貨、有価証券、預貯金証書など。こうしたものは、貸金庫に預けるなどして、災害や盗難による被害が発生しないようにすることがまずは大切でしょう。ただし、通貨と預貯金通帳等については、盗難で一定の補償が受けられる商品もあります。

さらに自動車や自動二輪(原動機付き自転車除く)も対象外ですが、こちらは自動車保険の車両保険で補償ができますね。
また1個または1組30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう品、彫刻物その他美術品も対象外ですが、こちらは「明記物件」といい、家財とは別に申し込み書に明細をつけ、これらがあることを申告しておけば(=「明記」といいます)、補償をうけることもできます。ただし、こちらは必ず時価での契約となり、新価での契約はできません。また、補償にも限度額が設けられています。

ただ、こうしたものは、お金に換算できない価値があるからこそのものではないでしょうか。いくら保険金を受け取れたとしても、その価値は戻りません。被害を避けたければ、やはり保険以前に貸金庫等にしまうなどの方法を取るべきでしょう。【引用元
保険会社の社員が家族にしか教えない“本当”の保険の選び方

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